都内の中小企業などがカスタマーハラスメント(カスハラ)防止対策を進めることを支援するため、「カスタマーハラスメント防止対策推進事業」の一環として、特定の要件を満たす中小企業に一律40万円を支給する奨励金制度を発表しました。 この奨励金の申請受付は2025年6月に開始される予定。
顧客からの著しい迷惑行為であるカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が社会問題となっている中、東京都は4月1日、カスハラ防止条例を施行した。
カスハラ防止条例は、小池百合子都知事が2024年2月に制定の検討を表明し、2024年10月に制定された。
同条例では「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」としており、事業者、就業者、顧客等それぞれにカスハラを防止する責務を定めている。
なお、条例の対象となる事業者は、都内で事業を行う法人、その他の団体、国の機関、個人事業主で、就業者や顧客等については都民か否かは問われない。
業者は、カスハラ防止について主体的・積極的に取り組むことが求められており、就業者がカスハラを受けた場合、顧客等に対してカスハラを行わないよう必要な措置を行わなければならない。
就業者については、カスハラに対する理解を深め、カスハラが起こらないような行動をとることが求められる。
また、顧客等においては、就業者に過失などがあったとしても、怒りを抑えて冷静に改善を求めることが重要だとされている。
一方で、「この条例の適用に当たっては、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」としており、障害者などの配慮が必要な人の権利にも留意することが大切だ。
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